入所申込・ご相談は随時受け付けております。
ご都合にあわせてお気軽にお越しください。
入所のご案内
入所手続きは毎営業日行っておりますが、ご希望の入所日の前営業日までに手続きを終わらせて下さい。
入所日は毎週水曜日・土曜日・日曜日です。 ご希望の曜日にご入所下さい。
ご不明点がある場合は、お問い合わせ・ご相談窓口よりお気軽にご質問ください。
入所申込受付 |
入所申込は、毎日受付けております。 お手続きは、当所窓口またはインターネット(仮申込)で行う事ができます。
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入所式開始時間 |
入所申込時に、下記のいずれかの入所時間をお申し出ください。
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現在免許証を お持ちでない方 |
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現在免許証所持者 |
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外国国籍の方 |
※市町村から送付されている仮住民票記載事項通知書は住民票とはみなされません。 |
普通車 |
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中型車 (中型審査含む) |
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自動二輪車 |
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- 色別・聴力・手・足のご不自由な方でご不安な方は事前に当所にご相談いだだくか、または各都道府県ごとの運転免許試験場の運転適性相談窓口にて、適性相談をお受けください。
- 免許停止、取り消し処分を受けている方、あるいは無免許運転など違反前歴のある方は、お申し出下さい。
教習期間 |
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時限 | 時間 | 月~日(定休日を除く) | |
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四輪車 | 二輪車 | ||
2 | 8:40~9:30 | ○ | ○ |
3 | 9:40~10:30 | ○ | ○ |
4 | 10:40~11:30 | ○ | ○ |
5 | 11:40~12:30 | ○ | ○ |
昼休み | |||
6 | 13:20~14:10 | ○ | - |
7 | 14:20~15:10 | ○ | ○ |
8 | 15:20~16:10 | ○ | ○ |
9 | 16:20~17:10 | ○ | ○ |
10 | 17:35~18:25 | ○ | ○ |
11 | 18:35~19:25 | ○ | - |
入所後に解約(退所)する場合の払戻しについて
- 入所の手続き後、教習開始前までに解約(退所)される場合
前納金から適性検査料、教材、写真代と事務手数料11,000円を差し引いた額 - 教習開始後、解約(退所又は転所)される場合
未受講分の学科・技能教習料及び未受検分の技能検定料から事務手数料11,000円を差し引いた額
- 注1)納金の残額払戻しは、入所時から1年以内に限り、ご本人の請求により精算させていただきます。
- 注2)解約(退所)の場合は、印鑑が必要です。
- 注3)転所・退所の場合は、転退所手数料(書類作成・精算等)として、11,000円を申し受けます。
転入、再入所の場合の料金等について
- 転入の場合は、すでに終了している教習料を差し引いた料金表のとおりの額になります。
ローンを利用される方へ
- ローンを利用し入所される方は、入所日の前営業日までにローン手続き及び入所手続きを済ませてください。
- 入所の際は、住民票(免許のある方は、免許証)を持参してください。
- ローンの最高額は、基準教習(最短教習時限)料金の範囲です。それ以外の教習料金等の費用は、別途料金となります。
- ローンの契約条項をよくお読みください。
入所仮申込
姉崎自動車教習所に、新規に入所をご希望の方は、下記よりお申し込みください。
入所に当たっての確認事項
私は、貴所の規定(入所案内・入所申込書・教習の進め方・学科時間割表からの注意事項・その他等)に従い、かつ貴所の責任者及び職員の指示の下に教習を受講することを承諾します。 一、 私が貴所の責任者及び職員の指示に従わず、退所勧告を受けた場合は、料金の返還を含め一切の教習に関わる損害と、教習に係わる付帯費用等、異議申し立てを致しません。 一、 当所送迎バス利用を含め、他の交通機関等の延着時に於いて、所定の教習・検定を履行出来ない場合に対する異議申し立てを致しません。 一、 一定の病気等(下記該当)の為、免許が取得できず退所した場合も同様と致します。学科受講対象者は先行学科1、学科免除者については初回技能教習受講段階にて、上記規定に従うものとする。
運転適性検査を行っております。(できるだけ事前にご相談下さい。)
- 免許の失格事由が見直されました。 平成13年道路交通法改正(平成14年6月1日から実施)により、これまで精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することになりました。 具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼす恐れがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。 (詳しくは、下記窓口にお問い合わせ下さい。)
- 病気等をお伺いします。 免許更新や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には、十分配慮します。)
*病気を原因として又は、原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。 *病気を原因として発作的に身体の全部又は、一部の痙攣又は麻痺を起こしたことがある方。十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが、週3回以上ある方。 *病気を理由として、医師から免許の取得又は、運転を控えるように助言を受けている方。 - 運転適性相談窓口へのご相談をお待ちしています。 公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に、こちらにおいでいただくことをお勧めします。
連絡先:千葉県警察本部交通部運転免許本部 運転免許センター ●千葉運転適性相談所 〒261-8560 千葉市美浜区浜田2-1 Tel 043-274-2000 ●流山運転適性相談所 〒270- 0144 流山市前ヶ崎217 Tel 04-7147-2000 *受付時間はいずれも、月曜~金曜(平日) 8:30~17:15 |
上記内容に同意し、入所仮申し込みフォームへ進む
同意書 ダウンロード (PDF:245kb)
※上記手続きの他に、本申込みの際に『同意書』の提出も必要になりますので、ダウンロードしてご記入のうえお持ち下さい。(未成年の方は、親権者の同意も必要です。)